以下の1、2のいずれかの条件を受講開始日に満たしている方が対象となります。
- 雇用保険の被保険者(一般被保険者および高年齢被保険者)で、支給要件期間(※)が3年以上の方(被保険者取得期間に喪失がある場合は、その喪失期間が1年以内であること)。
- 雇用保険の被保険者資格喪失(退職日の翌日。2017年1月1日前に高年齢継続被保険者でなくなり、2017年1月1日以降に基準日がある場合は、高年齢継続被保険者でなくなった日)から1年以内で、かつ支給要件期間(※)が3年以上の方。
※支給要件期間とは、同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者、高年齢被
保険者または短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。